私は現在、児童発達支援管理責任者(児発管)として働いています。
でも、採用が決まったあとに以前の職場へ「実務経験証明書」の発行をお願いしたとき、こんなふうに言われたのです。
「まめこさんはサービス管理責任者として働いていましたが、 直接支援ではないので、児発管の実務経験には含まれませんけど……大丈夫ですか?」
……えっ?もう採用決まっているのにそんな事ある?指導員の資格は満たしていないし、私どうなるの??
このときは本当に焦りました!!!
結論から言えば、私は障がい者支援分野の相談援助5年の要件を満たしていたので大丈夫でした。
でも当時は、現在の勤務先の人事の方でさえ「えっ、それ本当?」と不安になっていて。
会社の行政書士さんから「問題ありません」とお返事をいただくまでは正直、生きた心地がしませんでした(笑)
この記事では、私が実際に焦った経験から、 現場職員から児発管になるために必要な実務経験について詳しく解説していきます。
「自分の経験って配置要件に当てはまるのかな?」と不安な方は、ぜひ最後まで読んでみてください
児童発達支援管理責任者の配置要件を満たす実務経験
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の研修を終了しても児童福祉・障がい福祉分野の現場経験のない場合、すぐに児童発達支援管理責任者として働くことはできません。
児発管として現場に配置されるには、研修の修了に加えて、児童福祉・障害福祉分野での一定の実務経験が必要です。
このパートでは、研修を修了したあとにどんな職場での経験が配置要件として認められるのかを整理してお伝えします
✅ 配置要件を満たす施設(=対象となる実務経験)
- 児童発達支援・放課後等デイサービス
- 障害者支援施設(入所・通所・GHなど)
- 就労継続支援A型・B型
- 障害児入所施設
- 保育所、病児保育
- 小児科病棟・クリニック
- 計画相談支援(障害児・障害者対象) など
ポイント:支援の対象者が「児童」または「障がい者」であること
❌ 配置要件を満たさない職場の例
- 特別養護老人ホーム、老人保健施設、有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- 病院(高齢者病棟・一般病棟)
- リハビリ目的の整形外科など
- 医療行為中心の支援
- 高齢者施設や病院の相談員業務 など
ポイント:高齢者や医療対象者のみを支援していた場合は、原則として児発管の配置要件には該当しません。
今、実務経験を満たしていない方はサビ管で5年勤めれば児発管になれる
今の時点で児童福祉や障がい福祉分野での現場経験がない方でも、児発管になる道はあります。
私自身も、最初は介護福祉士として従事していましたが現在は児童発達管理責任者として従事しています。
以下のような流れで経験を積めば、将来的に児発管として働くことが可能です。
✅ 現場経験がなくても児発管を目指せるルート
- 児発管・サビ管の研修を修了
- 障がい福祉分野の施設(例:就労継続支援B型など)でサービス管理責任者として5年以上勤務
- 「障がい福祉分野での相談支援業務」として実務経験が認められる
- 児発管としての配置要件を満たす
🌱 すぐに児発管として働けなくても、サービス管理責任者として経験を積むことは、児発管としての支援力を磨く貴重なステップになります!
自分の実務経験にあわせて転職先を選ぼう
ここまで読んでみて、ご自身の実務経験がどこに当てはまるかわかったでしょうか?
不安だなと思う方はこちらの厚生労働省のリンクでご確認いただくか、県に問い合わせてみてくださいね。
https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001226975.pdf
サービス管理責任者も児童発達支援管理責任者もどちらも違う面白さと大変さがありますのでまた別の記事で書いていきたいと思います。
転職活動はノーリスクです!どんな職場があるかを眺めるだけでも新しい未来がイメージできてくると思いますよ♪
現場で頑張るあなたのキャリアが楽しく、輝けるものになることを応援しています!
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